この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
附 則
平成二五年六月二一日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 14時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定 及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条 及び第六条の規定 並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項 及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項 及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項 及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定 及び同表第八十六条の十七第一項 及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十六条 @ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に前条の規定による改正前の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により厚生労働大臣がした指示は、前条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第八十六条の規定により内閣総理大臣がした指示とみなす。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。