この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 14時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 調整規定
文化財保護法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十一号)の施行の日の前日までの間における第百二十五条の規定の適用については、同条第一項中「第七十八条第一項」とあるのは「第五十六条の十第一項」と、「第百九条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、「第八十条」とあるのは「第五十六条の十二」と、「第百十九条第二項」とあるのは「第七十四条第二項」と、「第百十五条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、「第百七十二条第一項」とあるのは「第九十五条第一項」と、同条第二項中「第百八十八条第三項」とあるのは「第百三条第三項」と、同条第四項中「第百九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項」と、同条第五項から第七項までの規定中「第百八十六条第一項」とあるのは「第百一条第一項」とする。
# 第十四条 @ 調整規定
景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が建築物の安全性 及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日後となる場合における附則第十二条の規定の適用については、同条中「「第三項」」とあるのは「「第四項」」とする。