この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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