武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第七条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる事態(次項 及び次条において「武力紛争事態」という。)において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財 又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財 又は強化保護文化財であるものに限る)を損壊した者第二議定書の締約国 又は第二議定書適用国の軍隊 その他これに類する組織の構成員である者に限る)は、七年以下の懲役に処する。

一 号

第二議定書の締約国間において生ずる武力紛争 又は第二議定書の締約国と第二議定書適用国との間において生ずる武力紛争の事態

二 号

第二議定書の締約国の領域が他の第二議定書の締約国に占領される事態、第二議定書の締約国の領域が第二議定書適用国に占領される事態 又は第二議定書適用国の領域が第二議定書の締約国に占領される事態

三 号

第二議定書第二十二条1に規定する武力紛争の事態

2項

武力紛争事態において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、国内文化財 又は第二議定書締約国等文化財(これらのうち特別保護文化財 又は強化保護文化財であるものを除く)を損壊した者第二議定書の締約国 又は第二議定書適用国の軍隊 その他これに類する組織の構成員である者に限る)は、五年以下の懲役に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

4項

第一項 及び第二項の規定は、これらの規定の罪に当たる行為が国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律平成十六年法律第百十五号第三条の罪に触れるときは、適用しない