武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを損壊し、又は廃棄した者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

前項に規定する者が当該被占領地域流出文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二十万円以下の罰金 若しくは科料に処する。