武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第五条 # 輸入の承認

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

被占領地域流出文化財を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。