武力紛争事態において、正当な理由がないのに、強化保護文化財 又はその周囲を戦闘行為 又は戦闘行為を支援するための活動の用に供し、もって当該強化保護文化財について、当該武力紛争の相手方の戦闘行為による損壊の危険を生じさせた者(第二議定書の締約国 又は第二議定書適用国の軍隊 その他これに類する組織の構成員である者に限る。)は、三年以下の懲役に処する。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
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平成十九年法律第三十二号
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第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正