武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項の規定に違反して特殊標章使用した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。