第七条第一項から第三項まで 及び第八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律
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平成十九年法律第三十二号
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第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正