武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四条第四項の規定により公示された被占領地域流出文化財であって本邦に輸入されたものを譲り渡し、又は譲り受けた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


ただし同条第一項に規定する要請をした議定書の締約国 又は当該締約国が指定する者譲り渡すときは、この限りでない。