外務大臣は、議定書の締約国から次に掲げる議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。
一
号
二
号
当該締約国が他の議定書の締約国の地域を占領している場合において、当該占領している地域から輸出された議定書締約国文化財
当該締約国の地域が他の議定書の締約国に占領されている場合において、当該占領されている地域から輸出された議定書締約国文化財