武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

第四条 # 被占領地域流出文化財

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務大臣は、議定書の締約国から次に掲げる議定書締約国文化財を管理すべき旨の要請を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。

一 号

当該締約国他の議定書の締約国の地域を占領している場合において、当該占領している地域から輸出された議定書締約国文化財

二 号

当該締約国の地域が他の議定書の締約国に占領されている場合において、当該占領されている地域から輸出された議定書締約国文化財

2項

文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る議定書締約国文化財を、文部科学省令で定めるところにより、被占領地域流出文化財として指定するものとする。

3項

文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣協議しなければならない。

4項

文部科学大臣は、第二項の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。