この法律は、条約、議定書 及び第二議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第十二条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。