武力紛争の際の文化財の保護に関する法律

# 平成十九年法律第三十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 06時58分


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@ 施行期日

1項

この法律は、条約、議定書 及び第二議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項

第十二条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても 罰すべきものとされる罪に限り適用する。