法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
一
号
銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
二
号
銃身
けん銃の機関部体
けん銃の回転弾倉
けん銃のスライド
銃架(脚のみのものを除く。)
砲身
砲架
銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ
ロ
ハ
ニ
三
号
銃弾の弾丸
火薬類が入つていない信管
砲弾の弾体
薬きよう
爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
火薬類が入つていない信管
ロケット弾の弾体
手りゆう弾の弾体
地雷の外殻
爆雷の外殻
機雷の本体の外殻
魚雷の気室
爆弾の弾体