武器等製造法施行令

# 昭和二十八年政令第百九十八号 #

第三条

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正

1項

法第二条第一項第六号の政令で定める部品は、次のとおりとする。

一 号

銃砲の部品であつて、次に掲げるもの

銃身

けん銃の機関部体

けん銃の回転弾倉

けん銃のスライド

銃架(脚のみのものを除く

砲身

砲架

二 号

銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの

銃弾の弾丸

火薬類が入つていない信管

砲弾の弾体

薬きよう

三 号

爆発物の部品であつて、次に掲げるもの

火薬類が入つていない信管

ロケット弾の弾体

手りゆう弾の弾体

地雷の外殻

爆雷の外殻

機雷の本体の外殻

魚雷の気室

爆弾の弾体