武器等製造法施行令

# 昭和二十八年政令第百九十八号 #

第五条 # 手数料

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正

1項

法第二十七条の規定により次の表の上欄に掲げる者が 納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

納付しなければならない者
金額
電子申請による場合における金額
一 法第三条の許可を受けようとする者
三十二万八千六百円
三十二万二千七百円
二 法第八条第一項の許可を受けようとする者
十五万千七百円
十四万六千五百円
三 法第十条第一項の許可を受けようとする者
六万四千四百円
六万八百円
四 法第十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万五千二百円
二十一万九千二百円