武器等製造法施行令

# 昭和二十八年政令第百九十八号 #

第四条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第百八十三号による改正

1項

法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数 及び価額、武器の在庫数 並びに引き渡した武器の種類 及び数 並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項 その他武器の製造の業務に関する事項とする。

2項

法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。

猟銃等製造事業者
その製造をした猟銃等の種類 及び数 並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項 その他猟銃等の製造の業務に関する事項
猟銃等販売事業者
その販売した猟銃等の種類 及び数 並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項 その他猟銃等の販売の業務に関する事項