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武器等製造法施行令
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昭和二十八年政令第百九十八号
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附 則
平成一二年三月二四日政令第九八号
分類
政令
カテゴリ
工業
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年政令第百八十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月04日 12時44分
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工業
武器等製造法施行令
附 則 - 平成一二年三月二四日政令第九八号
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施行期日
1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。