死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律

# 平成二十五年法律第六十六号 #

第三条 # 特別給付金の支給


1項

国は、前条第一項の規定により保険料が納付された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金 その他政令で定める給付(以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「支給開始年齢」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者に対し、当該者の請求により、六十歳に達した日に対象期間のうち旧被保険者期間 又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計算された老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額(死刑再審無罪者が無罪判決確定日前に国民年金法 その他の法律による政令で定める給付の支給を受けた場合にあっては、その額から既に支給された当該政令で定める給付の額を控除した額)として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給する。

2項

前項に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。