厚生労働大臣 及び日本年金機構 並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第二条第一項の保険料の納付 及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律
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平成二十五年法律第六十六号
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厚生労働大臣 及び日本年金機構 並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第二条第一項の保険料の納付 及び第三条第一項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。