死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第五章 死因究明等推進地方協議会

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時15分


1項

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備 その他の死因究明等に関する施策の検討を行うとともに、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。