死因究明等推進基本法

令和元年法律第三十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月17日 18時15分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

国は、この法律の施行後三年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約 及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、 管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、 法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。