この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
国は、この法律の施行後三年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約 及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報の収集、 管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、 法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る制度について検討を加えるものとする。