死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令

# 昭和二十七年厚生省令第十二号 #

第一条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百十二号による改正

1項

死産の届出に関する規程以下「規程」という。第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

父母の生年月日 及び死産当時の父母の年齢

二 号

死産当時の世帯の主な仕事 及び国勢調査実施年の四月一日から 翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業

三 号
死産当時の母の住所
四 号

母の出産した出生子、死産児 及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数

五 号
届出人の住所 及び資格