死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
父母の生年月日 及び死産当時の父母の年齢
死産当時の世帯の主な仕事 及び国勢調査実施年の四月一日から 翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
死産当時の母の住所
四
号
母の出産した出生子、死産児 及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
届出人の住所 及び資格