規程第六条第三号の規定により死産証書 又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
妊娠週数
二
号
死産児の体重 及び身長
三
号
妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
死産の場所 及びその種別(病院、診療所 又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
単胎か多胎かの別 及び多胎の場合には、その出産順位
死産の自然人工別 及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
死産の原因となった傷病の名称 又は死産の理由
胎児手術の有無 並びに手術が行われた場合には、その部位 及び主要所見
死胎解剖の有無 及び解剖が行われた場合には、その主要所見
証明 又は検案の年月日
十一
号
当該文書を交付した年月日
十二
号
当該文書を作成した医師 若しくは助産師の所属する病院等の名称 及び所在地 又は医師 若しくは助産師の住所 並びに医師 又は助産師である旨