死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令

# 昭和二十七年厚生省令第十二号 #

第二条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百十二号による改正

1項

規程第六条第三号の規定により死産証書 又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
妊娠週数
二 号
死産児の体重 及び身長
三 号

妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期

四 号

死産の場所 及びその種別(病院、診療所 又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。

五 号

単胎か多胎かの別 及び多胎の場合には、その出産順位

六 号

死産の自然人工別 及び人工死産の場合には、母体保護法昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別

七 号

死産の原因となった傷病の名称 又は死産の理由

八 号

胎児手術の有無 並びに手術が行われた場合には、その部位 及び主要所見

九 号

死胎解剖の有無 及び解剖が行われた場合には、その主要所見

十 号
証明 又は検案の年月日
十一 号
当該文書を交付した年月日
十二 号

当該文書を作成した医師 若しくは助産師の所属する病院等の名称 及び所在地 又は医師 若しくは助産師の住所 並びに医師 又は助産師である旨