この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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附 則
令和三年六月二八日厚生労働省令第一一二号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。