この省令は、公布の日から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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附 則
令和元年五月七日厚生労働省令第一号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。