この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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附 則
平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。