この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
#
昭和二十七年厚生省令第十二号
#
附 則
昭和五三年八月一九日厚生省令第五三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時03分
· · ·