この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令
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昭和二十七年厚生省令第十二号
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附 則
昭和四四年一二月三日厚生省令第三三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時03分
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