母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意 及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときは その同意を得て、不妊手術を行うことができる。


ただし、未成年者については、この限りでない。

一 号

妊娠 又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

二 号

現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2項

前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

3項

第一項の同意は、配偶者が知れないとき 又は その意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。