医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意 及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。
ただし、未成年者については、この限りでない。
一
号
二
号
妊娠 又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの