母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

附 則

平成一三年一二月一二日法律第一五三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの 法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの 法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。