母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

附 則

平成八年六月二六日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁 及び負担については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項 又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術 又は人工妊娠中絶に係る 旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定により 従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。