この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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附 則
平成八年六月二六日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁 及び負担については、なお従前の例による。
# 第三条
旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項 又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術 又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。
# 第四条
旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。
# 第五条
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。