母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

附 則

平成六年七月一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する 規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対する この法律の施行の日以後における 改正後のそれぞれの 法律の適用については、附則第五条から 第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの 法律の相当規定により された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において 従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。