この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
母体保護法
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昭和二十三年法律第百五十六号
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附 則
昭和二七年五月一七日法律第一四一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この法律施行の際、都道府県 及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項(厚生大臣の設置についての承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。
改正前の第二十二条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条(優生保護相談所の設置の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。