母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

附 則

昭和五七年八月一七日法律第八〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による 社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から 附則第四十条までの規定に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四十九条 @ 優生保護法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による 罰則の適用については、なお従前の例による。