母体保護法

# 昭和二十三年法律第百五十六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月27日 11時28分


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# 第三十五条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

# 第三十六条 @ 関係法律の廃止

1項
国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。

# 第三十七条 @ 罰則規定の効力の存続

1項
この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の 法律は、この法律施行後も、なお その効力を有する。

# 第三十八条 @ 届出の特例

1項
第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

# 第三十九条 @ 受胎調節指導のために必要な医薬品

1項
第十五条第一項の規定により 都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。
2項
都道府県知事は、第十五条第一項の規定により 都道府県知事の指定を受けた者が 次の各号のいずれかに該当したときは、同項の指定を取り消すことができる。
一 号
前項の規定により 厚生労働大臣が指定する医薬品につき 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による 検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
二 号
前項の規定により 厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
三 号
前二号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3項
前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

# 第四十条 @ 指定医師を指定する医師会の特例

1項
第十四条第一項に規定する公益社団法人には、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第二百八十三条に規定する もののほか、公益社団法人 及び特例社団法人(同法第四十二条第一項に規定する 特例社団法人をいう。以下 この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、母体保護法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十五号)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「特定法人」という。)を含むものとする。
2項
厚生労働大臣は、都道府県の区域を単位として設立された特定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う第十四条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。