民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七十三条 # 超過売却となる場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。

2項

前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。

3項

第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人 又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。

4項

売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。