民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七十二条 # 売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間にに掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却決定期日を開くことができない


この場合においては、最高価買受申出人 又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。

2項

売却決定期日の終了後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その期日にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその期日にされた売却不許可決定が確定したときに限り、の規定を適用する。

3項

売却の実施の終了後にに掲げる文書の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、の規定を適用する。