民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七十六条 # 買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人 又は買受人 及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。


ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売 又は競売の申立てをした差押債権者を除く)がある場合において、取下げにより第六十二条第一項第二号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号 又は第五号に掲げる文書を提出する場合について準用する。