民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七十条 # 売却の許可又は不許可に関する意見の陳述

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産の売却の許可 又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。