民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第三十一条 # 反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付 又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。

2項

債務者の給付が、他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、他の給付に代えてすべきものであるときは、強制執行は、債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、開始することができる。