受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え 又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。
この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。
受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え 又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。
この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。
前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。