第二十七条第一項又は第二項に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
民事執行法
第三十三条 # 執行文付与の訴え
前項の訴えは、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
第二十二条第一号から第三号まで、又は第六号から第六号の五までに掲げる債務名義 並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三 及び第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
第二十二条第三号の二に掲げる債務名義 並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令 並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解 及び請求の認諾に係るもの
損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
第二十二条第三号の三に掲げる債務名義 並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち届出債権支払命令 並びに簡易確定手続における届出債権の認否 及び和解に係るもの
簡易確定手続が係属していた地方裁判所
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定による支払督促の申立て又は同法第四百二条第一項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの
当該支払督促の申立てについて同法第三百九十八条(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的 又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解 若しくは調停(上級裁判所において成立した和解 及び調停を除く。) 又は労働審判に係るもの(第一号の二 及び第一号の三に掲げるものを除く。)
和解 若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所 若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解 又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) 又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所