民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第三十八条 # 第三者異議の訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制執行の目的物について所有権 その他目的物の譲渡 又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。

2項

前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。

3項

第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。

4項

前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。