執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
一
号
二
号
三
号
債務名義に表示された当事者
債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号 又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義 又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)