民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二十九条 # 債務名義等の送達

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

強制執行は、債務名義 又は確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。


第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文 及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。