強制執行は、債務名義 又は確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。
第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文 及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
強制執行は、債務名義 又は確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。
第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文 及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。