民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二十八条 # 執行文の再度付与等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、又はこれが滅失したときに限り、更に付与することができる。

2項

前項の規定は、少額訴訟における確定判決 又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは支払督促の正本を更に交付する場合について準用する。