民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二十四条 # 外国裁判所の判決の執行判決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的 又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

2項

前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部 又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。

3項

第一項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部 又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより 又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部 又は一部について自ら審理 及び裁判をすることができる。

4項

執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。

5項

第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。

6項

執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。