第三十九条 及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条 及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
民事執行法
#
昭和五十四年法律第四号
#
略称 : 民執法
第二百三条 # 強制執行及び担保権の実行の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正