民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二百六条 # 債務者の給与債権に係る情報の取得

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、第百九十七条第一項各号いずれかに該当するときは、第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権 又は人の生命 若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。


ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。

一 市町村(特別区を含む。以下 この号において同じ。
債務者が支払を受ける地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。
二 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会 又は日本私立学校振興・共済事業団
債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下 この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三条第一項第三号に規定する 報酬 又は同項第四号に規定する 賞与に係る債権に対する強制執行 又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が 債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。
2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の申立て 及び当該申立てについての裁判について準用する。