民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第二百十一条 # 強制執行及び担保権の実行の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

及びの規定は執行力のある債務名義の正本に基づく第三者からの情報取得手続について、除く)の規定は第三者からの情報取得手続について、 及びの規定は一般の先取特権に基づく第三者からの情報取得手続について、それぞれ準用する。