前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第二百十五条 # 管轄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正